文化庁より「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し,文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に,そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし,税優遇を受けられる制度が創設されました。
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